先日、令和3年度の確定申告へ行ってきました。
令和3年度は無職だったため、基本的には確定申告の必要はありません。
ではなぜ今回、確定申告へ行ってきたかというと・・・
主収入?はなかったのですが、副収入がちょっとばかりありました。
私は、数年前から副業として、ブログや動画を運営しています。
副業といっても、ほんの小銭程度の稼ぎです(笑)
それでもコツコツ続けていました。
失業保険の給付時にも、その事はきちんと報告していましたし、実際に「活動」や「収益」があった場合も報告していました。
令和3年には、新たに始めた事もあり、そこでも少しばかり収益が発生していました。
そういった状況のため、一応、確定申告へ行ったのです。
確定申告が必要な人
この時期になると、やたらと聞く「確定申告」。
詳しく知らない方も多いかと思いますが、普通に会社員をしていれば行く必要はありません。
なぜなら、「年末調整」という形で会社側がまとめて手続きしてくれるからです。
確定申告をする必要があるのは、「個人経営」の方や、会社側での「年末調整」を行えなかった人のみです。
例えば、「年末調整」前に退職した場合などです。
確定申告とは何か
確定申告とは、1月から12月までの所得を決定する作業です。
所得とは、稼いだ金額から諸費用を差し引いた金額になります。
そして、その所得に対して「所得税」が決まります。
とここで、あれ?所得税って毎月給料から引かれてない?と思いますよね。
そうなんです。
実は、その給料から引かれている所得税は「仮の所得税」なんです。
会社側が、仮の所得税を国に前払いしているのです。
「仮」なので、正しくないんですね。
そこで、正しい所得を計算するために行うのが「年末調整」なのです。
先にも書きましたが、所得とは、いろんな諸経費を差し引いた額です。
その諸経費(控除)となるものは、個人的に契約している生命保険や、ふるさと納税などが対象となります。
会社は、個人個人のこういった契約まで把握していませんので、「自分には更に控除できるものがあります」と報告しなければなりません。
そして、本来の正しい所得に対して「所得税」が再計算されます。
「仮」で払い過ぎていれば「還付」として差額が払い戻され、足りなければ追加納税となります。
失業した後注意する点
正しい所得が計算されると、今度はその所得に対して「住民税」が計算されます。
ここで注意しなければならないのは、「住民税」(区や市に支払う税金)は、前年度の所得額により計上される事です。
つまり、令和3年に支払う住民税は、令和2年度の所得に対して計算された額になります。
私は、令和2年は6月まで派遣社員でしたので、令和3年はそのときの所得に対しての「住民税」が計上されました。
しかし、実際に支払うのは令和3年は無収入。
「実際に支払わなければならないときに、収入がない!!」
このようなケースになる方も多いかと思います。
得に所得が多かった場合は、翌年の「住民税」のためにお金はプールしておくといいですね。
収入がない場合
さて、冒頭で書きましたが、令和3年度は基本「無収入」でした。
しかし、多少の収入があったため、それに対する申告はどうしたら良いのか確認するために、確定申告へ行きました。
結果からお伝えすると、収入額が低額だったのと、還付対象になる税金の支払いもないので、特に申告などする必要はないとの事でした。
確定申告の会場には、「税」について詳しい方がたくさんいらっしゃいます。
いろんな相談に対して、アドバイスをいただけます。
「税」というと近寄り難いイメージですが、とても親切に教えてくれます。
今回確定申告へ行ったのは、来年度のアドバイスをもらうためでもありました。
というのも、実は、私・・・独立しました。
これについては次回、詳しくお話しようと思います。
では、また。
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