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令和3年度の確定申告に行ってきた

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日記

先日、令和3年度の確定申告へ行ってきました。

令和3年度は無職だったため、基本的には確定申告の必要はありません

ではなぜ今回、確定申告へ行ってきたかというと・・・

主収入?はなかったのですが、副収入がちょっとばかりありました。

 

私は、数年前から副業として、ブログや動画を運営しています。

副業といっても、ほんの小銭程度の稼ぎです(笑)

それでもコツコツ続けていました。

 

失業保険の給付時にも、その事はきちんと報告していましたし、実際に「活動」や「収益」があった場合も報告していました。

 

令和3年には、新たに始めた事もあり、そこでも少しばかり収益が発生していました。

そういった状況のため、一応、確定申告へ行ったのです。

 

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確定申告が必要な人

この時期になると、やたらと聞く「確定申告」。

詳しく知らない方も多いかと思いますが、普通に会社員をしていれば行く必要はありません。

なぜなら、「年末調整」という形で会社側がまとめて手続きしてくれるからです。

確定申告をする必要があるのは、「個人経営」の方や、会社側での「年末調整」を行えなかった人のみです。

例えば、「年末調整」前に退職した場合などです。

 

確定申告とは何か

確定申告とは、1月から12月までの所得を決定する作業です。

所得とは、稼いだ金額から諸費用を差し引いた金額になります。

そして、その所得に対して「所得税」が決まります。

とここで、あれ?所得税って毎月給料から引かれてない?と思いますよね。

そうなんです。

実は、その給料から引かれている所得税は「仮の所得税」なんです。

会社側が、仮の所得税を国に前払いしているのです。

「仮」なので、正しくないんですね。

そこで、正しい所得を計算するために行うのが「年末調整」なのです。

先にも書きましたが、所得とは、いろんな諸経費を差し引いた額です。

その諸経費(控除)となるものは、個人的に契約している生命保険や、ふるさと納税などが対象となります。

会社は、個人個人のこういった契約まで把握していませんので、「自分には更に控除できるものがあります」と報告しなければなりません。

そして、本来の正しい所得に対して「所得税」が再計算されます。

「仮」で払い過ぎていれば「還付」として差額が払い戻され、足りなければ追加納税となります。

 

失業した後注意する点

正しい所得が計算されると、今度はその所得に対して「住民税」が計算されます。

ここで注意しなければならないのは、「住民税」(区や市に支払う税金)は、前年度の所得額により計上される事です。

つまり、令和3年に支払う住民税は、令和2年度の所得に対して計算された額になります。

私は、令和2年は6月まで派遣社員でしたので、令和3年はそのときの所得に対しての「住民税」が計上されました。

しかし、実際に支払うのは令和3年は無収入。

「実際に支払わなければならないときに、収入がない!!」

このようなケースになる方も多いかと思います。

得に所得が多かった場合は、翌年の「住民税」のためにお金はプールしておくといいですね。

 

収入がない場合

さて、冒頭で書きましたが、令和3年度は基本「無収入」でした。

しかし、多少の収入があったため、それに対する申告はどうしたら良いのか確認するために、確定申告へ行きました。

結果からお伝えすると、収入額が低額だったのと、還付対象になる税金の支払いもないので、特に申告などする必要はないとの事でした。

確定申告の会場には、「税」について詳しい方がたくさんいらっしゃいます。

いろんな相談に対して、アドバイスをいただけます。

「税」というと近寄り難いイメージですが、とても親切に教えてくれます。

今回確定申告へ行ったのは、来年度のアドバイスをもらうためでもありました。

というのも、実は、私・・・独立しました。

これについては次回、詳しくお話しようと思います。

 

では、また。

 

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